管理のためのトレーニング。ダンシンの写真。
最近、海外労働管理部(MOLISA)は、日本で6人の企業がインターンシップ実習を実施することを承認しました。
そのため、LOD人材育成JSC、CEOサービス開発JSC、人材育成投資JSCなど、インターンシップのためのインターンシップが6社あった。 Hoang Long、TTLC貿易と観光合同会社、Thinh Long Investment&Trading JSC、JVS Corporation。
したがって、企業は、日本の訓練規則に従ってビジネスを経験した人のみを選ぶことができます。
具体的には、選択基準は、以下の基準の1つに合致しなければならない:日常生活の経験者、自宅または自宅での支援的リハビリまたはリハビリ高齢者または障害者。看護コースを卒業した者、または有能なベトナム機関によって授与された看護証明書を有する者。有能なベトナム機関によって弁護士の認定を受けた者。退去する前に、彼らは日本のレベルのN4または同等のものを持っていなければなりません。
最低賃金は、日本人が同じ仕事をするよりも低くはありません。また、日本語研修の費用は、研修生がN4以上であることを確認し、日本に送付することを日本側が完全に支持しています。さらに、日本の組合は、1ヶ月あたり少なくとも10,000円の管理手数料を支払う。
海外労働管理部は、海外技能訓練機関(OTIT)と情報を調整し、研修生インターンシップの送付に関する文書の受領を停止する可能性を検討し検討することができる。 1年間の入学後に帰宅しなければならない、または研修生の練習率が高い研修生/研修生の数。
さらに、このプログラムの特別な要件によれば、1年間の入学後の研修生インターンシップは、引き続き働く資格を得るには、日本語N3レベル以上のレベルが必要です。
したがって、2年目と3年目に納付した手数料を受けて帰国するなどの不必要な事態を避けるために、海外労働管理部は従業員にその旨を通知します。このプログラムの下で日本で働くことは、契約に署名する直前に送付会社とのサービス料を明確にする必要があります。
HOA LE